予約丸サービスに関する約款条項

第1条 目的

本約款は、株式会社 医療IT研究所(以下「当社」という)が提供する予約丸サービス(以下「本サービス」という)の利用を目的とする契約(以下「利用契約」という)の内容等について定める。

第2条 本サービスの利用

  1. 利用者とは、本約款を承諾の上、所定の手続きに従い、本サービスを申し込み、当社が加入の申し込みを承諾した者のことをいう。
  2. 以下の場合、当社は利用者となろうとする者による契約の申し込みを承諾しないことがある。
    1. 管理先情報・請求先情報が日本国内ではない場合
    2. 利用者となろうとする者が第15条に規定する利用制限に反することがあらかじめ判明している場合
    3. その他、承諾することにより当社の業務に支障が生じる、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合
  3. 当社は、契約申し込み後に発行された請求書に対してなされた入金を確認後にシステムの初期設定を行い、完了した設定情報を郵送または電子メールで利用者に通知する。

第3条 情報の定義

本約款において、情報を以下のように定義する。

(ア)個人情報:
氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、特定の個人に関する情報で、その中に当該個人を特定しうる情報を含むものをいう。また、当該個人を特定する情報には、単独では当該個人を特定できなくても、将来収集する情報または既に収集した情報とを組み合わせることにより、当該個人を特定できる情報を含む。
(イ)取引情報:
利用者と当社との取引に関して利用者より当社が受領する情報。この情報には、利用者と当社との取引における担当者の個人情報も含む。
(ウ)保管情報:
当社が利用者に提供したシステムデータスペース(以下「本スペース」という)に保管された情報。この情報には、利用者の従業員、顧客等の個人情報も含む。
(エ)受入情報:
上記(イ)および(ウ)の総称。

第4条 保管情報の保護

当社は、本業務の遂行上知り得た保管情報を、利用契約の有効期間のみならず、利用契約終了後も第5条第2項による開示の場合を除くほか、開示または漏洩し、本業務の遂行以外のいかなる目的にも使用しない。

第5条 保管情報の管理責任

  1. 利用者の保管情報の管理は、利用者が行う。
  2. 当社は、利用者の保管情報の内容に関して、法令上の義務にもとづき所轄官庁もしくは裁判所に情報を提出することを命じられ、または情報公開に関する諸法令もしくは条例にもとづき情報の開示を請求された場合を除き、開示しない。

第6条 管理義務

  1. 当社は、利用者から要請があった場合または本業務を終了した時点で、全ての保管情報を抹消する。
  2. 当社は、取引情報を本業務の履行のために知る必要のある最小限の自己の役員および従業員(従業員には、社員、臨時またはパート社員、嘱託社員、派遣社員、アルバイト等を含み、以下まとめて「従業員等」という)および本業務の遂行に必要な関連組織以外には開示しない。また、取引情報を開示する場合には、従業員等および関連組織に対し、本約款の規定を遵守させる。
  3. 当社は利用者の承諾なしに個人情報を収集、複写、複製、利用および加工をしない。
  4. 当社は、受入情報を利用者の事前の承諾なしに本業務の遂行に必要な場所以外に持ち出さない。
  5. 当社は、前二項に該当する行為を行う必要がある場合は、利用者に事前の報告を行い、承諾を得るものとする。

第7条 取引情報の使用

  1. 当社は取引情報を以下の用途で使用することができる。
    1. ドメイン登録などの発行認証団体への申請
    2. 利用者が当社に委託した作業についての連絡
    3. 必要書類等の送付
    4. 当社からのお知らせメール(障害時含む)、メールマガジンの配信
    5. 利用者への請求書作成・発送委託のための代行業者への情報提供
    6. 賞品の発送
    7. 当社および関連組織が提供する製品・サービスについての通知
    8. 利用者の意見調査目的でのアンケート・お知らせメール・メールマガジンの配信
  2. 当社は、サポートの一環として新サービスの紹介、手続方法の変更および利用者にとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等を利用者に送付することができる。ただし、利用者は当社が定める手続きに従って申し出ることにより、電子メールおよび郵便物等の送付を停止することができる。

第8条 本サービスの開始日

本サービスの開始日は、当社が利用者に対し発行する初期設定完了通知に記載された日付とする。

第9条 利用契約の開始日

本サービスの開始日をもって、利用契約開始日とする。

第10条 利用契約の有効期間

利用契約は以下の場合を除き、自動的に更新される。

  1. 利用者が当社の定める手続きに従って契約終了を申し入れた場合
  2. 第12条で定めた継続費用未払いによるサービス停止の場合
  3. 第16条の規定により利用者が資格を喪失した場合

第11条 初期費用

本サービスを新規に申し込んだ場合、利用者は当社に対し、当社が決めた初期設定費用と前払い1ケ月分の月額利用料金およびこれらにかかる消費税(地方消費税を含む)相当額を当社が別途定めた方法に従い支払う。

第12条 継続費用

本サービスを継続利用する場合、利用者は当社に対し、当社が定めた月額利用料金およびこれらにかかる消費税(地方消費税を含む)相当額を当社が別途定めた方法に従い支払う。

第13条 費用の改定

当社は本サービスに関わるすべての料金を予告なく変更することができる。変更後、当社は速やかに利用者に報告する。

第14条 費用の返金

利用者の過剰入金などにより、当社から利用者に対して初期設定費用および月額利用料金(以下「サービス利用料金」という)の返金の必要が生じた場合、利用者は当社に対し利用者の銀行口座等の情報(以下「支払い先の情報」という)を速やかに提供する。また、利用者は次の各号の内容を予め承諾する。

  1. 利用者が当社に対して支払い先の情報を提供しない、利用者の連絡先を変更したにも関わらず当社にその旨を伝えていない等の事由により、当社が利用者に対してサービス利用料金を返金できない場合、当社は利用者に対して一切責任を負わない。
  2. 当社が利用者に対して費用を返金できない状態が入金日より1年以上続いた場合、利用者はサービス利用料金の返金を受ける権利を放棄したとみなす。それ以後利用者が当社に当該料金の返金を請求したとしても当社は返金する義務を負わない。
  3. 返金の際の振込手数料については利用者の負担とする。

第15条 本サービスの利用制限

  1. 利用者は本サービスの利用に際し、以下の制限に従う。
    1. パスワード等の公開に関する制限:当社が発行したパスワードやIDは、利用者だけが保持し、第三者に対して公表してはならない。
    2. 権利の譲渡禁止:利用者が本約款にもとづいて当社より本サービスの提供を受ける権利は譲渡できないものとする。
    3. 法的制限:利用者は本サービスを合法な目的でのみ使用することができるのであって日本国政府または地方自治体が定めた法律、条例、その他の諸法令、諸規則に違反するような行為をしてはならない。
    4. 公序良俗違反行為の禁止:利用者は、公序良俗に違反する、または違反するおそれのある内容を掲載してはならない。また、第三者に不利益を与える行為をしてはならない。
    5. その他:利用者は、本サービスを妨げると当社が判断する行為をしてはならない。
  2. 利用者が前項に掲げる制限に違反する等、本約款に違反することにより、第三者から当社に対して何らかのクレーム・請求・抗議などがなされ、当社に損害が発生した場合には、利用者は当社に対してその損害を賠償しなければならない。

第16条 利用者の資格喪失

以下の場合、当社は利用者が支払ったサービス利用費用を返金せず直ちに本サービスの利用を停止し、利用契約を解除することができる。

  1. 利用者が料金の支払いを怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
  2. 利用者が第15条の規定に従わず本サービスを正しく利用しなかった場合
  3. 利用者が故意もしくは重大な過失により本約款に違反した場合

第17条 契約終了に伴う補償・賠償

利用者が利用契約を終了し、本サービス利用を停止する場合等、契約終了にともない発生する利用者のデータの損失、損害に対して、当社は一切の責任を負わない。

第18条 サービス再開時における支払

利用者から支払いがないため本サービスを一旦停止した後に、再度本サービスを開始させた場合、利用者は本サービス再開始費用として当社が定めたサービス利用料金を別途支払わなければならない。

第19条 当サービスの利用不能

  1. 利用者は、コンピュータの技術的問題等により本サービスを利用することができない事態が生じる可能性があることを了承するものする。
  2. 当社は、コンピュータウィルス又はセキュリティの欠陥のためにサービスを提供するサーバーその他のコンピュータシステムに保存されているデータ、プログラムその他の電磁的記録が滅失若しくは損傷し、またこれが改変されたことにより利用者または第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負わない。
  3. 当社は、回線障害などによりデータの損傷が生じたことにより利用者または第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負わない。
  4. 当社は、前二項に定める事態及び損害の発生の防止に努めるが、これについての一切の法律上の責任を負わないものとする。

第20条 本サービスの一時停止

  1. 障害時の停止:当社は、以下の場合に利用者に予告なく本サービスを一時停止させることができる。
    1. 天災事変その他の非常事態が発生したとき
    2. 当社および関連組織等が保有する当システムのネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の障害等が生じたとき
    3. 当社が設置する電気通信設備の障害等が生じたとき
  2. メンテナンスに伴う停止:関連組織等が保有する当システムのネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守または工事のとき、当社は利用者への事前通知を行わずに本サービスのためのサーバーを停止させることができる。
  3. サービス向上のための停止:セキュリティ向上・パフォーマンス向上・監視に伴うメンテナンス作業を行うため、当社は事前通知を行わずに、本サービスのためのサーバーを停止させることができる。
  4. 復旧努力:サーバーの停止等の問題が生じた場合、当社および関連組織は無償で、本サービスまたは本サービスのためのサーバーを復旧させる最大限の努力をする。

第21条 高負荷

  1. 利用者が利用しているメール配信機能等において、当社が提供している装置に過度な負担をかける、もしくは、アクセス過多(これらの状態を総合して、以下「高負荷」という)により、本サービスの対象設備の運用に著しく影響を与えると当社が判断した場合、当社は利用者に事前通知することなく、利用者が利用している本サービス等(本サービスに付随するサービスを含む)の提供を一時停止できる。
    1. 前項により本サービス等が一時停止された場合、利用者は当社及び関連組織と協議を行い利用契約を解約するなどのことも含めて高負荷を軽減する対策を取らなければならない。
    2. 現在利用中のサービスの利用を続ける場合には、利用者は高負荷の原因を取り除かなければならない。その際、当社及び関連組織に作業が発生した場合等には、その費用を利用者が負担する。
  2. 当社が提供している本サービスの対象設備に対し、継続的に高負荷をかけている(例えば当社のサービスを利用している他の利用者と比べて著しく負荷が高いとき)と当社が判断した場合、利用者は前項と同様の対応をしなければならない。

第22条 本サービスの廃止および清算

当社は1ヵ月前までに当社の定める方法でその旨を利用者に知らせることにより、本サービスの全部または一部を廃止することができる。なお、サービスの廃止により利用者に生じた損害については一切の責任は負わないものとする。また、本サービスの廃止を通知してからの1ケ月間の月額料金を当社が徴収しないことによりすべての精算を完了したものとする。

第23条 担保責任の否定

  1. 次の各号に掲げる事態その他の本サービスに関する事項について当社が何らかの担保責任や賠償責任を負う旨を定める法律の規定は、当社と利用者の間においては、これを適用しないものとする。
    1. 本サービスが利用者の期待する一定の品質を備えること。
    2. 本サービスの内容が利用者の期待する特定の利用目的にかなうこと。
  2. 本サービス利用契約は、明示、黙示を問わず、前項各号に掲げる事項その他の本サービスに関する事項について当社が何らかの担保責任や賠償責任を負う旨を定めるものではない。

第24条 免責

  1. 当社の過失の有無を問わず、当社は利用者に対して次の各号に掲げる事実につき一切の責任を負わないものとする。
    1. 利用者と利用者の顧客との間の金銭上の争いをはじめとする、一切の争い
    2. 保管情報の紛失、破壊、改竄もしくは漏洩による損失、損害
    3. 第21条の状況が生じた場合に起きた保管情報の損失、損害
    4. 本サービスの解約、あるいは第16条による本サービスの利用の停止によって生じた損失、損害
    5. 本サービスに付属するソフトウェアの使用による損失、損害
    6. 当社が提供した情報にもとづいて利用者が行動した結果の損失、損害
    7. 対象設備の部品の摩耗、障害によるサーバー等の停止およびそれに伴う損失、損害
    8. その他当社が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害
    9. 当社が提供していないプログラム等の利用によって生じる損失、損害
    10. 他の利用者の行為によって生じる損失、損害
    11. 当社以外の第三者による行為により生じる損失、損害
    12. 第7条第2項に基づき利用者が当社からの電子メールおよび郵便物等の送付の停止を申し出てこれらの受信、受領を拒否したことにより、引き起こされる損失、損害
    13. 利用者および利用者の顧客から何らかの問い合わせを受けた場合において、これに回答したこと及びしなかったことにより利用者および利用者の顧客に生じた損害
    14. 利用者および利用者の顧客が問い合わせをできなかった場合に生じた損害
  2. 利用者が本サービスの利用にあたって使用した名称や記載内容などにより商標権侵害その他の権利侵害が発生し、利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、利用者が自己の責任と負担において解決する。当社は一切に責任を負わない。

第25条 責任範囲

本サービスおいて当社が負う場合の賠償責任はいかなる事由に基づくものであっても利用者が当社に支払った月額利用料金の2ケ月分を限度とする。

第26条 保証範囲

本サービスの対象設備は当社が独自で定めた基準下において正常に動作することを保証するものであり、すべての負荷使用環境に対して正常に作動することを保証するものではない。

第27条 障害時の対応

第20条の場合および当社の管理上の過失により、データの損失・サーバーの停止などの問題が生じた場合、当社は、本サービスまたは本サービスのためにサーバーを復旧させる最大限の努力をする。ただし、当社の過失の有無にかかわらず、サーバーの停止によって利用者が被った損害に関して、当社は一切賠償または補償しないものとする。

第28条 保守管理

当社及び関連組織は利用者に提供している本サービスの対象設備の保守管理を無償で行う。また、当社および関連組織は対象設備を善良なる管理者の注意義務をもって管理保管する。

第29条 保守の範囲

  1. 当社および関連組織は、ハードウェアに関して正常に動作するよう保守管理に努力する。
  2. 対象設備が過度の負荷により正常に動作しなくなり、対象設備の対応能力を越えていると当社が判断し、対応策を利用者に提案したにもかかわらず利用者が対応策に同意しないことによって正常に動作しない場合には、当社は保守管理作業を行わない。

第30条 秘密の保持

  1. 利用契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という、情報の送り手を「開示者」という)」は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ない限り、利用契約の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または本約款の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
    1. 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報
    2. 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報
    3. 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報
    4. 開示または知得後、受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
    5. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決・決定・命令または行政当局の決定・命令・指導にもとづき秘密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、秘密情報の開示または提供を行うことができものとする。
  2. 受領者は、本契約に定める義務と同等以上の秘密保持義務を課した上で、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士に本情報を開示することができる。
  3. 第三者により対象設備における利用者の保管情報の改竄が行われた場合には、当社の調査により当該第三者による改竄行為につき当社の責に帰すべき事由があることが明らかになっていない限り、利用者は当社が対象設備の管理をしている旨を第三者に開示してはならない。
  4. 第1項および第4項に違反したことにより開示者が損害を被った場合、受領者は通常かつ直接の損害を賠償する。但し、当社の負う責任の範囲は、第25条にもとづくものを限度とする。

第31条 商標等

  1. 利用者は、当社の商標、商号または標章等(以下「当社の商標等」という)が当社の排他的権利であることを理解し、当社の事前承諾なく当社の商標等を使用してはならない。
  2. 利用者は、当社の商標等について、当社の権利を損なう行為を一切行ってはならない。
  3. 利用契約は、当社の商標等について利用者に対していかなるライセンスをも明示黙示を問わず承諾するものではない。

第32条 利用者の連絡先の変更

  1. 利用者はその商号、担当者名、電話番号または電子メールアドレス、支払いに関する銀行口座情報等に変更があったときは、当社に対し速やかにその旨を届け出なければならない。
  2. 前項の届出がなく、申込時に通知された連絡先に連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は一切の責任を負わない。

第33条 本約款の変更

当社は本約款の内容を利用者に対して予告なく変更することができる。利用者は本サービスの内容および条件について変更後の約款に従うことに予め同意するものとする。

第34条 本約款の優先性

本約款は利用契約締結前の一切の口頭における約束や当社による文書に優先する。

第35条 協議事項

本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、当社と利用者とは誠意をもって協議の上解決しなければならない。

第36条 準拠法

本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

第37条 裁判管轄

本約款につき協議によって解決できない紛争が生じた場合には大分地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

付則

この契約約款は 平成20年4月1日から実施される。

平成20年4月1日 制定